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祭祀について

お墓の承継

祭祀主宰者が承継する

お墓は相続財産ではなく、祭祀財産になります。祭祀財産を守るのが祭祀主宰者で、お墓は祭祀主宰者が承継することになります。誰がお墓を承継するかは、相続財産とは違って、自由に決められます。家族や親族に限られているわけでもありません。一番良い方法は、現在の承継者が、家族や親族の誰もが納得できる者を次の承継者に指定することです。

次の承継者を遺言で指定しておくこともできます。承継者の指定がない場合は、慣習により決められます。慣習による承継者は、最も多いのが長男で、次が配偶者です。

その他の人を承継者にする場合は、家族・親族の話し合いで決められることが多いです。ただし、話し合いがつかないときは、家庭裁判所が決めることになります。その場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が進められます。調停で解決しない場合には、審判により決められることになります。

承継者が永代使用権者になる

お墓を承継すると、お墓の永代使用権を承継したことになります。法律的には特別な手続きは必要ありませんが、墓地の管理者には、永代使用権者が代わったことを届け出なければなりません。

檀家として墓地の永代使用権者となった場合は、承継者が檀家としての務めを継ぐことになります。墓地によって、名義書き替え料など所定の費用がかかることがあります。書き換え料の他に、護持会費などの名目で、お布施や寄付金などが必要になる場合があります。これらの金額は、管理費より高額な場合もあります。

承継者変更届けは速やかに行う

永代使用権者の届け出が遅れても、すぐに永代使用権を取り消されることはありません。しかし、使用権者が変わって、管理者との連絡に円滑さを欠いたりすると、管理者側に迷惑をかけたりすることにもなります。そこで、祭祀承継者の届け出の期限を決めて、期限を経過した場合には、墓地の使用権は消滅すると決めている墓地もあります。

管理費を滞納した場合

墓地の管理規則上、管理費の滞納が3〜5年続くと、使用権を取り消されることがある、としている場合が多いです。とはいえ、お墓は永代使用の施設ですから、管理費を滞納したからといって、すぐに使用権を取り消されることはありません。
お墓の管理費をきちんと納めることは、お墓の永代使用権者の当然の義務といえます。10年以上も管理費の滞納が続き、使用者との連絡が取れない場合には使用権を取り消されることも現実にはあります。管理費を納められない事情があるときは、事前に申し出ておきましょう。

他人への譲渡

お墓の取得は、所有権の取得ではありません。使用料を支払って、墓地の所有者との間で永代使用契約を結ぶことです。したがって、使用者の一方的な都合で、使用権を他人に譲ることは原則としてできません。無断で使用権を譲渡したり、転貸した場合は、使用権を取り消されることもあります。

お墓が不要になった場合

お墓を取得したけれども、事情が変わって不要になった、という場合があります。墓地などは、墓石を撤去し、整地して、原状に戻して管理者に返還しなければなりません。

使用料が一部戻る制度がある場合

不要になった墓所を原状に戻して返還した場合に、永代使用料の一部が戻ってくるという制度をとっている墓地もあります。各霊園に問い合せて下さい。

お墓の承継マメ知識

「承継」という言葉
「お墓の承継」は、「お墓の相続」と同じことですが、お墓は相続財産にならないので、無用な混乱を避けるために、「承継」という言い方をします。「承継」は「継承」としたほうが一般的な言い方ですが、法律用語としては、「祭祀を承継する」などの使い方をします。

祭祀財産
先祖を供養するのに必要な財産を祭祀財産といいます。位牌、仏具、神棚、神具、お墓、系図などが祭祀財産に入ります。祭祀を承継するために必要な費用、例えば先祖供養やお墓の管理費などは、財産を指定して、相続財産の中から分けておきます。

お墓の他人への譲渡
お墓を他人に譲渡することを条件付きで認めている墓地もあります。その場合でも、譲渡の理由を明確にし、所定の規約にのっとり、管理者の承諾を得る必要があります。
ただ、承諾してもらえる理由その他などは、明確にされていないことも多く、他人への譲渡が簡単にはできないことがあります。

お墓の権利証の紛失
お墓の権利証とは、お墓の使用許可証や使用承諾書のことです。権利証をなくしたからといって、お墓の使用や承継をできなくなったりすることはありません。
しかし、墓地によっては、使用許可証や使用承諾書の再発行を義務付けている場合があります。この場合には、管理している寺院・霊園の規約にのっとり、再発行の手続きをとる必要があります。

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